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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(賃貸等不動産に関する注記) 第五十七条の三 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 賃貸等不動産の状況に関する事項 賃貸等不動産の時価に関する事項