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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(関係当事者との取引に関する注記) 第五十八条 関係当事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。 ただし、会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。 当該関係当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項 その名称 当該関係当事者の総株主の議決権の総数に占める特定目的会社が有する議決権の数の割合 当該特定目的会社の総社員の議決権の総数に占める当該関係当事者が有する議決権の数の割合 当該関係当事者が個人であるときは、次に掲げる事項 その氏名 当該特定目的会社の総社員の議決権の総数に占める当該関係当事者が有する議決権の数の割合 当該特定目的会社と当該関係当事者との関係 取引の内容 取引の種類別の取引金額 取引条件及び取引条件の決定方針 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容 関係当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 取締役、会計参与又は監査役(以下「役員」という。)に対する報酬等(法第八十四条第一項に規定する報酬等をいう。以下同じ。)の給付 特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者(法第二百条第一項又は第二項の規定により当該特定目的会社の特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者をいう。第四項第七号において同じ。)に対する報酬等(同条第一項に規定する信託に係る契約又は同条第三項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約に基づき支払われた報酬等をいう。)の給付 前三号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引 関係当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関係当事者ごとに表示しなければならない。 前三項に規定する「関係当事者」とは、次に掲げる者をいう。 当該特定目的会社の支配社員 当該特定目的会社の支配社員の子会社(当該支配社員が会社でない場合にあっては、当該支配社員の子会社に相当するものを含む。) 当該特定目的会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するものを含む。)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するものを含む。) 当該特定目的会社の主要社員(自己又は他人の名義をもって当該特定目的会社の総特定社員又は総社員の議決権の総口数の百分の十以上の議決権(次に掲げる特定出資又は優先出資に係る議決権を除く。)を保有している特定社員又は優先出資社員をいう。)及びその近親者 信託業を営む者が信託財産として所有する特定出資又は優先出資 金融商品取引業を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した優先出資 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する優先出資 当該特定目的会社の役員及びその近親者 前二号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの) 当該特定目的会社の特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者及び当該者の関連当事者又はこれに準ずる者