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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(一口当たり情報に関する注記) 第五十九条 一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一口当たりの純資産額 一口当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 特定目的会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において特定出資の併合又は優先出資の併合をした場合において、当該事業年度の期首に特定出資の併合又は優先出資の併合をしたと仮定して前二号に掲げる事項に係る額を算定したときは、その旨 前項の一口当たり情報に関する注記は、特定出資及び優先出資(異なる種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、種類ごとの優先出資)ごとに表示しなければならない。