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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(収益認識に関する注記) 第六十条の二 収益認識に関する注記は、特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項 収益を理解するための基礎となる情報 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 前項に掲げる事項が第五十二条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。