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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(その他の注記) 第六十一条 その他の注記は、第五十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により特定目的会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。