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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(特定目的会社の役員に関する事項) 第六十五条 第六十三条第二号に規定する「特定目的会社の役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 特定目的会社の役員(直前の定時社員総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、第三号及び第七号並びに第六十九条第五項第三号において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称) 特定目的会社の役員の地位及び担当 特定目的会社の役員(取締役又は監査役に限る。)と当該特定目的会社との間で補償契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 当該役員の氏名 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。) 三の二 当該特定目的会社が役員(取締役又は監査役に限り、当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該特定目的会社が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨 三の三 当該特定目的会社が役員に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 当該事業年度に係る取締役、会計参与又は監査役ごとの報酬等の総額(役員の全部又は一部につき当該役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該役員ごとの報酬等の額及びその他の役員の報酬等の総額) 当該事業年度に係る各役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要 辞任した役員又は解任された役員(社員総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。) 当該役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称) 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項(法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由 当該事業年度に係る当該特定目的会社の役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況 監査役が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実 前各号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の役員(当該事業年度の末日後に就任したものを含む。)に関する重要な事項