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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項) 第六十六条 第六十三条第三号に規定する「特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 当該事業年度の末日において特定出資又は優先出資(自己特定出資及び自己優先出資を除く。)の総数に対するその有する特定出資又は優先出資の数の割合が高いことにおいて上位である十名の特定社員又は優先出資社員の氏名又は名称、当該社員の有する特定出資又は優先出資の口数(異なる種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、優先出資の種類及び種類ごとの口数を含む。)及び当該特定社員又は優先出資社員の有する特定出資又は優先出資に係る当該割合 法第三十三条の規定による特定出資信託の設定の状況 定款の定めによる優先出資社員の議決権の状況 法第四十七条第二項、第百九条、第百十条又は第百五十九条の規定による優先出資の消却の状況 法第三十四条第一項に規定する場合において取得した自己の特定出資又は法第四十六条第一項に掲げる場合において取得した自己の優先出資につき、その事業年度中に取得したものの種類、口数及び取得価額の総額、その事業年度中に処分又は失効の手続をしたものの種類、口数及び処分価額の総額並びに当該事業年度の末日において保有するものの種類及び口数 特定出資又は優先出資の発行価額の総額及びその発行時における次に掲げる事項 外国投資家(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人をいう。ロにおいて同じ。)の取得価額の総額 外国投資家以外の者の取得価額の総額 前各号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する重要な事項 前項第五号の表示は、取得の事由ごとにしなければならない。 第一項第六号の表示は、特定出資又は優先出資の発行ごと及び内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合にはその種類ごとにしなければならない。