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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項) 第六十七条 第六十三条第四号に規定する「特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 当該事業年度の末日において当該特定目的会社の役員(当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この条において同じ。)が職務執行の対価として当該特定目的会社から交付された当該特定目的会社の新優先出資引受権等(新優先出資引受権又は転換特定社債の転換を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新優先出資引受権等の内容の概要及び新優先出資引受権等を有する者の人数 当該特定目的会社の取締役 当該特定目的会社の取締役以外の役員 当該事業年度中に当該特定目的会社の使用人(役員を兼ねている者を除く。)に対して当該特定目的会社が交付した新優先出資引受権等があるときは、当該新優先出資引受権等の内容の概要及び交付した者の人数 前二号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の新優先出資引受権等に関する重要な事項