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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(会計監査人設置会社の特則) 第六十八条 特定目的会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。 会計監査人の氏名又は名称 当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査役が法第九十三条において準用する会社法第三百九十九条第一項の同意をした理由 会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項 会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項 会計監査人と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項 当該会計監査人の氏名又は名称 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。) 当該特定目的会社が会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該特定目的会社が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨 当該特定目的会社が会計監査人に対して補償契約に基づき法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(社員総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。) 当該会計監査人の氏名又は名称 法第七十五条第三項の理由があるときは、その理由 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の意見があるときは、その意見の内容 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第二項の理由があるときは、その理由