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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

第七十条 法第百三条の規定により社員に対して行う提供計算書類等(次の各号に掲げる特定目的会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 会計監査人設置会社でない特定目的会社 次に掲げるもの 計算書類 計算書類に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告) 事業報告 事業報告に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告) 利益処分案(法第百二条第二項に規定する利益処分案をいう。以下同じ。) 会計監査人設置会社 次に掲げるもの 計算書類 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告 会計監査人が存しないとき(法第七十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号。以下「監査規則」という。)第十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 計算書類に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告) 事業報告 事業報告に係る監査役の監査報告(二以上の監査役が存する特定目的会社の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告) 利益処分案 定時社員総会の招集通知(法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 提供計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供 提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 提供計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 提供計算書類等を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は社員資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。 この場合において、提供計算書類等の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。 提供計算書類等に表示すべき事項(注記表に係るもの又は事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「施行規則」という。)第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第八項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 第六十四条第一項第四号、第五号、第七号及び第十号、第六十五条第一号から第五号まで、第六十五条の二各号、第六十七条の二各号並びに第六十八条第七号から第九号までに掲げる事項 事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役が異議を述べている場合における当該事項 利益処分案 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。 第四項の規定により提供計算書類等に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役又は会計監査人が、現に社員に対して提供された提供計算書類等が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした提供計算書類等の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。 取締役は、提供計算書類等の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。 第四項の規定は、提供計算書類等に表示すべき事項のうち注記表に係るもの若しくは事業報告に表示すべき事項以外のものに係る情報又は同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。