TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(決算報告) 第八十七条 法第百七十九条第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 特定出資一口当たりの分配額及び優先出資一口当たりの分配額(種類の異なる優先出資を発行している特定目的会社にあっては、各種類の優先出資一口当たりの分配額) 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 残余財産の分配を完了した日 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額