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相続税法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)
第二十四条
税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
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