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国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(共有物等に係る国税の連帯納付義務)
第九条
共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
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