TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000066
国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)

(納税の猶予の通知等) 第四十七条 税務署長等は、第四十六条(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予(以下「納税の猶予」という。)をし、又はその猶予の期間を延長したとき(同条第九項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。)は、その旨、猶予に係る金額、猶予期間、分割して納付させる場合の当該分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額(同項の規定による変更をした場合には、その変更後の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額)その他必要な事項を納税者に通知しなければならない。 税務署長等は、前条第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、納税の猶予又はその猶予の延長を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない。