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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000066
国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分) 第百三十七条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。