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国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)

(身分の証明) 第百四十条 当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。