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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000135
国税通則法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百四十七号による改正)

(鑑定に係る許可状請求書の記載事項) 第五十条 法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 犯則嫌疑者の氏名 罪名及び犯則事実の要旨 破壊すべき物件 鑑定人の氏名及び職業 請求者の官職氏名 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由