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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000135
国税通則法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百四十七号による改正)

(夜間執行の制限を受けない国税) 第五十一条 法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税 酒税 石油ガス税