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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000135
国税通則法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百四十七号による改正)

(調書の記載事項) 第五十二条 法第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。