(差押動産等の管理) 第二十三条 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 2 税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。