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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000329
国税徴収法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(売却決定通知書) 第四十四条 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。 買受人の氏名及び住所又は居所 滞納者の氏名及び住所又は居所 売却した財産の名称、数量、性質及び所在 買受代金の額及びこれを納付した年月日