(滞納処分費の納入の告知の手続) 第五十一条 法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。 一 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目 二 納付すべき金額 三 納期限 四 納付場所