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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000329
国税徴収法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(保全差押に関する手続) 第五十六条 法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。 法第百五十九条第一項の規定により決定した金額 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目