(不動産の売却決定期日) 第一条の六 法第百十三条第一項(不動産等の売却決定)に規定する財務省令で定める日は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日(法第百六条の二(調査の嘱託)(法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日)とする。 一 公売期日等(法第百十一条(動産等の売却決定)に規定する公売期日等をいう。次号において同じ。)から起算して七日を経過した日 二 公売期日等から起算して二十一日を経過した日