(修正再表示に関する注記) 第八条の三の七 修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 誤謬びゆう の内容 二 財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額 三 前事業年度に係る一株当たり情報に対する影響額 四 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額