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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(修正再表示に関する注記) 第八条の三の七 修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 びゆう の内容 財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額 前事業年度に係る一株当たり情報に対する影響額 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額