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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(事業分離における分離先企業の注記) 第八条の二十四 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 取引の概要 実施した会計処理の概要 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。