(企業結合に関する重要な後発事象等の注記) 第八条の二十五 貸借対照表日後に完了した企業結合又は貸借対照表日後に主要な条件について合意をした企業結合が重要な後発事象に該当する場合には、当該企業結合に関する事項について、第八条の十七(第一項第二号、第十号及び第十一号を除く。)、第八条の二十又は第八条の二十二の規定に準じて注記しなければならない。 ただし、未確定の事項については、記載することを要しない。 2 貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合が同日までに完了していない場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該企業結合に関する事項について、同項の規定に準じて注記しなければならない。 3 前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。