(流動資産の範囲) 第十五条 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。 一 現金及び預金。 ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。 二 受取手形(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利(当該顧客に対する法的な請求権を有するものに限る。第三号及び第十七条第四項において「顧客との契約から生じた債権」という。)その他の通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。) 二の二 通常の取引に基づいて発生した電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第三十一条の四、第四十七条第一号の二及び第五十一条の四において同じ。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) 三 売掛金(顧客との契約から生じた債権その他の通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。) 三の二 契約資産(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、第二号に掲げる受取手形及び前号に掲げる売掛金以外のものをいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。) 四 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券 五 商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。) 六 製品、副産物及び作業くず 七 半製品(自製部分品を含む。) 八 原料及び材料(購入部分品を含む。) 九 仕掛品及び半成工事 十 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの 十一 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。第十七条第一項第十号において同じ。) 十二 その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの