第十八条 親会社株式(会社法第百三十五条第二項及び第八百条第一項の規定により取得したものに限る。第三十一条第一号及び第三十二条の二において同じ。)のうち一年内に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。 ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。