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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(無形固定資産の範囲) 第二十七条 次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。 のれん 特許権 借地権 地上権 商標権 実用新案権 意匠権 鉱業権 漁業権 入漁権 十一 ソフトウエア 十二 リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十四号に掲げるものである場合に限る。) 十三 公共施設等運営権 十四 その他の無形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの