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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(無形固定資産の区分表示) 第二十八条 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 のれん 特許権 借地権(地上権を含む。) 商標権 実用新案権 意匠権 鉱業権 漁業権(入漁権を含む。) ソフトウエア リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十二号に掲げるものである場合に限る。) 十一 公共施設等運営権 十二 その他 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第一号及び第十号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。