(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示) 第五十四条 第三十二条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第五十二条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。