TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(関係会社に対する負債の注記) 第五十五条 関係会社との取引に基づいて発生した支払手形及び買掛金の合計額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超える場合には、当該支払手形及び買掛金の金額をそれぞれ注記しなければならない。 ただし、関係会社に対する支払手形又は買掛金のいずれかの金額が負債及び純資産の合計額の百分の五以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。 関係会社との取引に基づいて発生した債務(支払手形、買掛金及び第五十二条第一項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未払費用又は前受収益で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。 前二項に規定する関係会社に対する負債で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。