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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(自己株式申込証拠金の表示)
第六十六条の二
自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
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