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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(新株予約権の表示) 第六十八条 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。 自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。