(指定法人の純資産の記載) 第六十八条の三 指定法人が貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。