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関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(関係会社に対する売上高の注記)
第七十四条
関係会社に対する売上高が売上高の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。
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