(工事損失引当金繰入額の注記) 第七十六条の二 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額については、その金額を注記しなければならない。 2 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。