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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(工事損失引当金繰入額の注記) 第七十六条の二 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額については、その金額を注記しなければならない。 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。