(研究開発費の注記) 第八十六条 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。 2 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。