第百五条 新株予約権は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 新株予約権の当事業年度変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。