(金額表示) 第百三十四条 外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。 この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。