(連結貸借対照表) 第六条 連結貸借対照表は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。