(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第十四条の二 財務諸表等規則第八条の三(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第八条の三中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。