(デリバティブ取引に関する注記) 第十五条の七 第十五条の五の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。以下この項及び第三項において同じ。)が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項 イ 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額 ロ 連結決算日における時価及び評価損益 二 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項 イ 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額 ロ 連結決算日における時価 2 前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 3 第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ対象をいう。第四十三条の二第一項第二号において同じ。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。