(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記) 第十五条の二十一 子会社の企業結合(当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 一 連結決算日後に完了した子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合 第十五条の十八第一項各号に掲げる事項に準ずる事項 二 連結決算日後に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合 第十五条の十八第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項 三 連結決算日前に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が同日までに完了していない場合(第一号に掲げる場合を除く。) 第十五条の十八第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項