(賃貸等不動産に関する注記) 第十五条の二十四 賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 一 賃貸等不動産の概要 二 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動 三 賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法 四 賃貸等不動産に関する損益