(収益認識に関する注記) 第十五条の二十六 財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同項第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。