(棚卸資産に関する注記) 第十五条の二十七 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第十五条の五の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。