(無形固定資産の区分表示) 第二十八条 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第一号、第二号又は第三号の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第四号に属する資産と一括して掲記することができる。 一 のれん 二 リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が次号及び第四号に掲げるものである場合に限る。) 三 公共施設等運営権 四 その他 2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項第四号に掲げる項目に含めることができる。 4 第二十三条第三項の規定は、第一項第四号の資産について準用する。 5 連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。