(投資その他の資産の区分表示等) 第三十条 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 一 投資有価証券 二 長期貸付金 三 繰延税金資産 四 退職給付に係る資産 五 その他 2 非連結子会社及び関連会社の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外のものをいう。)並びに非連結子会社及び関連会社に対する出資金の額は、それぞれ注記しなければならない。 3 前項の記載において、関連会社の株式等の内訳として、共同支配企業に対する投資の金額を注記しなければならない。 4 第二十三条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。 5 第二十三条第三項の規定は、第一項第五号の資産について準用する。